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処遇改善

国から支給される処遇改善加算特定処遇改善加算
及びベースアップ等支援加算について

 

処遇改善加算とは

 

 本来、介護事業は国・地方で50%、40歳以上の国民の保険料で50%でスタートしましたが、仕事の重要性、難易度から考えてヘルパー等の介護に従事する人々と他の事業との賃金格差が大きいため、国より処遇改善として税金が投入されました。

 本来の趣旨である保険料で介護サービスを実施することがベターと考えますがこれからも現在の賃金水準を維持、向上のため国からの支援が継続されるものと考えます。

 尚、このいずれの処遇改善に伴う交付金は、その全額が従業員に支給されますが、会社にとっては事務処理に伴う経費等の負担が発生しますが、それに対する補助は一切ありません。

国から当社に支給されている処遇改善加算

 

 ①処遇改善加算(平成22年4月より実施)

 ②特定処遇改善加算(平成元年10月より実施)

 ③ベースアップ等支援加算(令和4年2月より実施され令和4年10月に名称変更)

 これら3つの処遇改善加算を、当社はその実施時期の必要性、支給目的等を考慮し

 介護職員サービスに携わる従業員全員に時給・賞与・交通費・手当等に加算して

 支払っております。

 しかしながら、処遇改善加算は追加実施される度に前からの処遇改善加算とは

 別枠として行われるため、統一性に欠けることになり、問題が多く出ています。

 問題点① いずれの加算も訪問介護、障害福祉に携わる従業員に支給された

      金額を支払うことになるが、その支払いに掛かる経費の負担が求められる

      とともに毎年6月〜7月にその結果報告が義務付けられている。

 

 問題点② 加算の支給金額は訪問介護も障害福祉も売上に比例して決定される。

      その為、従業員への支払いを固定化すると売上が大幅に減少した場合、

      その不足分は会社からの持ち出しになる。

 

 問題点③ 本来は処遇改善をなくし、介護保険報酬に一本化することが望ましい。

      その為、官:民の負担割合を50%:50%で維持する場合は、

      それぞれの保険料を増額する必要がある。

      また、処遇改善という税金を保険料に組み込むことも考えられるが、

      その場合、官:民の負担割合50%:50%が60%:40%等への

      変更を余儀なくされる。

 

 問題点④ 大きな問題は、ヘルパーを含む介護従事者の賃金が他産業に比較し

      大幅に低いことが原因で根本的な改革が必要である。

 なお、いずれの処遇改善加算についても国の法令、政令省、通達等への変更により

 廃止された場合、従業員への支払いを廃止せざるを得ません。

 また、個別従業員への支払いについては、勤務状況、能力、職責等を勘案した

 支給基準により支払い可能な水準に変更させて頂きます。

 
処遇等に関しての疑問

 疑問① 当社では3つの処遇改善加算の支給を受けていますが行政の決定に

     合わせてその都度導入せざるを得ず、長期的に見た場合賃金、福利厚生の

     政策として捉えることができません。

 疑問② 結果的には、処遇改善加算の支給額を従業員の賃金等の一部として

     支払っているため保険と税金という両方からヘルパー等の人件費を

     支払うことになり、管理が難しい。

     なぜ保険に一本化できないのか疑問である。

 疑問③ 委託介護支援に対しての処遇改善加算としての支給が一切ないため

     ケアマネージャーの賃金が上げる上げる出来ません。

​     (平成22年4月加算後、昇給するための原資となる保険料の改定が実施されていない)

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